半年後、三人目の子供が生まれます。
それで車に乗せるのに、ちょっと心配になってきました。
軽自動車にチャイルドシートは、いつく設置できますか?
ジュニアシートでも同じことですが、法律は一体どうのようになっているのでしょうか?
法律はどうなの?
いずれにしても三人目、おめでとうございます。
では早速、答えの方にいきますね!
まずポイントとなるのが軽自動車の乗車定員。
軽自動車は法律で大人が4名まで乗車できると定められています。
ただし子供3人は、大人2名とされていますから、実際には軽自動車には次のような定員が乗車可能です。(道路交通法施行令 -第二十六条の三の二第三項第二号)
- 両親(大人)2名
- 子供3名
通常、改造でもされていない限り、軽自動車は4名分のシートベルトが設置されているので、この場合、お子さんのチャイルドシートの2名分は、着用させる使用義務があります。
残り1人分のチャイルドシートは設置できないので、免除されることにはなります。
ただし、車で事故を起こした場合は、非常に危険ですので軽自動車ではなく、乗用車への買い換えをおすすめします。
いずれにしても、お子さんはすぐに大きくなるので、5人はすぐに狭くなります。またベビーカーも入れる場所も考えると、せめて小型車を選べれば良いのですが。
大人が5名以上、乗れる車を紹介しています。
新車は手が届かない場合でも、新古車や中古車でも状態が良いものが見つかるので、検討されてはいかがでしょうか?
ただ駐車場の問題やスペースの問題もあると思うので、その辺りを総合的に判断してください。
チャイルドシートを着用しなくてもよいケース
- 高速道路で近くにサービスエリアがない。
- 渋滞や路肩に停止できない。
などの状態で、やむおえず授乳やおむつの交換などを行う場合は、チャイルドシートを一時的に着用を免除されます。
お子さんが怪我でチャイルドシートを着用できない場合や、肥満でチャイルドシートが規格に合わずに着用できない場合も免除されます。
このようなケースでも、取り締まり時に注意される場合があります。
道路交通法施行令 第二十六条の三の二第二項や、第二十六条の三の二第三項を伝えるのが良いでしょう。
なお、タクシーやバスなどでも免除されます。
文字が大量に表示され非常にわかりにくいですが、どうしても法律を詳しく知りたい方はこちら(リンク先は変更される場合があります)。
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路交通法施行令(昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号) 「第二十六条の三の二第一項第六号」 出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)